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日本フランス語教育学会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本フランス語教育学会 (Société Japonaise de Didactique du Français)と称する。

第2条(組織)

  • ①本会は、日本におけるフランス語教育に関心をもち、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

  • ②本会は、国際フランス語教授連合(Fédération Internationale des Professeurs de Français)の加盟団体である。

第3条(事務局)

本会は、本部事務局を東京都渋谷区恵比寿 3-9-25 日仏会館に置く。

第2章 目的および事業

第4条(目的)

本会は、会員相互の情報交換の場を提供し、会員の教育・研究活動を促進するとともに、日本におけるフランス語教育の進歩・発展につとめ、世界のフランス語教育関係者および関係団体との交流をはかることを目的とする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 全国大会の開催
  2. 研究会、研究発表会、講演会等の開催
  3. 教員養成・再訓練にかかわる事業
  4. 機関誌 Revue japonaise de didactique du françaisおよびその他の出版物の刊行
  5. 学術賞の授与
  6. 内外の関係諸学会との学術交流
  7. 各種機関への学会代表・要員等の推薦
  8. 会報等の発行
  9. その他、理事会において適当と認める事業

第3章 会員

第6条(種類)

本会の会員は次の7種とする。

  1. 通常会員A(専任職にある個人または団体)
  2. 通常会員B(専任職を持たない個人)
  3. 学生会員(大学院もしくは大学学部または短期大学在籍者)
  4. 終身会員(通常会員Aの会費年額の20倍以上の金額を一時払いした者)
  5. 名誉会員(総会で承認された者)
  6. 賛助会員(本会の趣旨に賛同する団体)
  7. サポート会員(専任職の有無にかかわらず、教員職の定年を 迎えた 60 歳以上の者)

第7条(権利)

  • ①会員は、本会主催の諸種の行事に参加できるほか、機関誌、会報、会員名簿等の配布 を受け、研究発表、研修その他の便宜を与えられる。
  • ②会員は、総会の議題を理事会に提案することができる。
  • ③会員は、臨時総会の開催を請求することができる。

第8条(会費)

  • ①会員は、その種別に従い、会費を納める。
  • ②会費の額は、総会においてこれを定める。

第9条(入会・退会)

入会および退会の手続きは別に定める。

第10条(資格喪失)

  • ①会員は次の場合には、その資格を失う。
  1. 3カ年度を超えて会費未納のため、理事会より資格喪失と認められた場合
  2. 本会の目的に反する行為により、理事会より資格喪失と認められた場合
  • ②前項第2号の場合には、当該会員は、1年間の猶予期間内に総会に提訴することができる。

第11条(再入会・休会)

再入会および休会については、別にこれを定める。

第4章 役員

第12条(種類)

本会に次の役員をおく。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  2名
  3. 理 事  14名(幹事長、会計を含む)
  4. 幹事長  3名(幹事長(正)1 名、幹事長(副)2 名)
  5. 会 計  1名
  6. 監 査  2名
  7. 顧 問  若干名

第13条(任務)

  • ①会長は会務を統括し、会を代表する。
  • ②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  • ③理事は理事会を構成し、会務を分掌する。
  • ④幹事長は事務局を統括し、本会の運営に必要な事務を掌握する。
  • ⑤監査は会計を監査する。
  • ⑥顧問は理事会に対して、適宜会務に関する助言を行う。

第14条(選出)

  • ①会長および12名の理事は、会員の直接選挙によって選出する。ただし理事の任期中に欠員を生じたときは、この限りでない。
  • ②副会長は理事会の推薦にもとづき、総会で選出する。
  • ③幹事長は理事会で選出する。
  • ④監査は、理事会の推薦にもとづき、総会で選出する。
  • ⑤顧問は、理事会の推薦にもとづき、総会で選出し、会長が委嘱する。
  • ⑥その他選出の方法については、別に定める。
  • ⑦会長・副会長・幹事長・監査が欠けたときには、別に定めるところに従いこれを選出する。その場合の任期は、前任者の残余期間とする。

第15条(任期)

  • ①会長および副会長の任期は、3年とする。ただし引き続きの再任は2回までとする。
  • ②理事の任期は、3年とする。ただし引き続きの再任は2回までとする。
  • ③幹事長の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。年度ごとに正・副の分担を決める。
  • ④監査の任期は、2年とする。ただし引き続きの再任は1回のみとする。
  • ⑤顧問の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない

第5章 機関

第16条(種類)

本会に次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 各種委員会

第17条(総会)

  • ①総会は、本会の最高の議決機関である。
  • ②総会は会長がこれを招集し、理事会が指名した議長の主宰のもとに、次の事項を審議する。
  1. 会員の選挙によるものおよび理事会において選出するものを除く役員の選出
  2. 事業の方針
  3. 予算および決算
  4. その他総会の決議事項とされたもの
  • ③総会は定時総会および臨時総会とし、定時総会は、年1回、大会期間中に開催する。
  • ④総会の議事は出席会員の3分の2の多数で決する。

第18条(理事会)

  • ①理事会は、理事および会長・副会長によって構成される。
  • ②理事会は、会長が随時これを招集する。
  • ③理事会は、本会諸規約および総会の決議にもとづいて、本会の運営にあたる。
  • ④理事会は、総会上程の議題を決定する。

第19条(各種委員会)

  • ①本会に、その事業遂行のために、次の委員会をおく。
  1. 広報委員会
  2. 大会企画実行委員会
  3. 学会誌編集委員会
  4. 教員養成委員会
  5. 初中等教育委員会
  6. フランコフォニー委員会
  • ②本会は、前項に定めるもののほか、必要な委員会を、総会の議を経て設置することができる。
  • ③委員会の構成、委員の任期等については、理事会がこれを定める。

第20条(事務局)

  • ①事務局に若干名の事務担当をおく。事務担当は理事会が委嘱する。
  • ②事務担当は、幹事長のもとで、庶務、会計、その他の事務を処理する。

第6章 会計

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

付則

  • ①本会則を施行するために必要な細則および内規は、理事会で作成する。
  • ②本会則の改正は、理事会の議を経て、総会の議決による。
  • ③本会則第15条の規定は、本会則の施行後選出された役員から適用する。
  • ④本会則は、1996年6月1日より施行する。

付則

本会則は、2002年5月31日より施行する。

付則

本会則は、2003年5月30日より施行する。

付則

本会則は、2005年10月1日より施行する。

付則

本会則は、2011年11月12日より施行する。

付則

本会則は、2014年11月23日より施行する。

付則

本会則は、2021 年 6 月 12 日より施行する。

付則
本会則は、2023 年 5 月 14 日より施行する。

付則
本会則は、2024 年 1 月 20 日より施行する。

付則
本会則は、2024 年 5 月 12 日より施行する。


日本フランス語教育学会会則施行細則

第1章 会員の種類

第1条(団体通常会員)学校・図書館・研究所等は、申請書を提出し、理事会の議を経て、団体通常会員となることができる。

第2条(種類変更)学生会員は、学生の身分を喪失したときには、その旨を申告し、通常会員への種類変更を行なわなければならない。

第2章 入会・退会

第3条(入会)本会に入会しようとする者は、理事会に入会申込書を提出し、その承認を得なければならない。

第4条(登録事項の変更)会員は、住所・所属・身分等、登録した事項に変更のあった場合は、すみやかに事務局まで届け出るものとする。

第5条(退会)退会を希望する者は、会費を完納し、理事会に退会申出書を提出し、その承認を得なければならない。

第3章 会員資格喪失・休会・再入会

第6条(会費滞納)会費を連続して2カ年度滞納した会員には、機関誌・会報等の発送を中止する。

第7条(資格喪失)会費を連続して3カ年度滞納した会員は、理事会の認定により、当該会計年度末日をもって会員の資格を失う。

第8条(資格の回復)前条により会員資格を失った者は、1年間の猶予期間内に、滞納した会費の全額を納入するときは、その資格を回復する。

第9条(休会)

  • ①留学、出張、療養、その他正当な理由により休会を希望する会員は、理由を明記した申請書を提出し、理事会の議を経て休会することができる。
  • ②休会中の会員は、当該年度会費の納入を免除され、会則第7条に規定された権利を停止される。

第10条(再入会)

  • ①本細則第5条の退会者が再入会を希望する場合は、理事会の承認を要し、かつ当該年度の会費を納入しなければならない。
  • ②会則第10条①項1号の会員資格喪失者が再入会を希望する場合は、理事会の承認を要し、かつ当該年度を含めて4カ年分の会費を納入しなければならない。
  • ③会則第10条①項2号の会員資格喪失者が再入会を希望する場合は、理事会による審査を経なければならない。

第4章 役員の選出

第11条(選挙権)

  • ①選挙権を有する会員は、選挙が行なわれる年の前年の12月末日の時点で会員登録されている者とする。
  • ②賛助会員である団体は、その代表者1名について選挙権を認める。
  • ③団体通常会員、名誉会員は、選挙権を有しない。

第12条(被選挙権)

  • ①被選挙権を有する会員は、選挙が行なわれる年の前年の12月末日の時点で会員登録されている者とする。
  • ②賛助会員、団体通常会員、名誉会員は、被選挙権を有しない。

第13条(選出方法)

  • ①会長および理事の選出は、会員のオンライン投票による直接選挙でこれを行う。
  • ②副会長の選出は、理事会の推薦にもとづき、総会でこれを行う。
  • ③幹事長の選出は、理事の投票による互選でこれを行う。

第14条(会長の選出)

  • ①立候補制とする。自薦・他薦の両方を可とするが、5名の推薦人を必要とし、立候補理由または推薦理由を選挙公報に掲載する。有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
  • ②当選者がいない場合、得票数2位までの者を候補者として再び投票を行い、最高得票者を当選者とする。
  • ③前項の場合において最高得票者が複数あるときは、当該同数得票者について、総会において投票を行い、最高得票者を当選者とする。ただし、両者の得票が同数であるときは、籤引きによる。
  • ④投票は単記、無記名とする。

第15条(副会長・理事の選出)

  • ①理事は、得票順に上位19名を当選者とする。この中に会長当選者・理事就任辞退者がいる場合は、その者を除外し、順次順位を繰り上げる。
  • ②同数得票者がいて19名の理事を決定できない場合は、その同数得票者による籤引きによる。
  • ③投票は無記名とする。
  • ④投票は10名以内の連記とする。11名以上の連記は全てを無効とする。
  • ⑤副会長は、第14条によって選出された会長および本条第①項および第②項によって選出された19名の理事の推薦にもとづき、総会において選出する。推薦にあたっては、(a)1名は理事または理事経験者とし、(b)他の1名は理事または理事経験者であることを問わず地域性、職域性、国際性等を考慮するものとする。副会長に選出された理事は、理事の地位を失う。
  • ⑥会則第13条②により会長を代行する副会長は、前項(a)によって選出された者とする。
  • ⑦他の2名(副会長の選出により欠員が生じる場合は3名ないし4名)の理事は、第14条によって選出された会長および本条第①項および第②項によって選出された19名の理事の推薦にもとづき、総会において選出する。推薦にあたっては、地域性、職域性 国際性等を考慮するものとする。

第16条(選挙管理委員会)

  • ①前3条(第13条・第14条・第15条)の選挙のために選挙管理委員会をおき、理事会により選出された3名および幹事長の計4名をもって構成する。委員長は委員による互選で選出する。
  • ②選挙管理委員会は、選挙権および被選挙権を有する者を確認し、選挙の全般を管理する。
  • ③選挙管理委員会は会長候補の推薦人および理事候補者にはなれない。

第5章 理事会

第17条(理事会)

  • ①理事は次の会務を分掌する。担当期間は1年とし、再任を妨げない。
  1. 会計
  2. 総務
  3. 広報委員会
  4. 大会企画実行委員会
  5. 学会誌編集委員会
  6. 教員養成委員会
  7. 初中等教育委員会
  8. フランコフォニー委員会
  9. ハラスメント防止委員会
  • ②執行部は会長、副会長、幹事長、会計担当理事で構成され、拡大執行部は執行部の他に各委員会委員長で構成される。
  • ③理事会は、必要と認めたとき、分掌項目を追加または削除できる。
  • ④理事会は、会長、副会長、理事または監査に欠員が生じた場合、補充の候補者を総会に推薦することができる。幹事長が欠けたときは、理事会において選出する。
  • ⑤理事会は、必要と認めた者を理事会に出席させることができる。

第6章 各種委員会

第18条(各種委員会委員長)各種委員会委員長は、各委員会内規にもとづいて選出し、理事会がこれを任命する。

第19条(各種委員会委員)各種委員会は、理事会が委嘱する者によって構成される。

第7章 総会

第20条(会員による議案提案)総会の議案を提案しようとする会員は、総会の2カ月前までに理事会に議案の要領を提出しなければならない。

第21条(臨時総会の開催請求)臨時総会の開催を請求する会員は、議案の要領を示して、会員50名の連署をそえ、会長に開催請求書を提出しなければならない。

第8章 全国大会

第22条(大会の開催)全国大会は、原則として年1回開催する。

第23条(大会の行事)

  • ①大会の主たる行事を次のように定める。
  1. 研究発表
  2. 総会
  3. 懇親会
  • ②大会の行事として、学術講演、シンポジウム等を加えることができる。

第24条(研究発表)

  • ①研究発表は、原則として質疑応答を含め1件30分以内とする。ただし、特別発表・アトリエ等、異なる形式のものを加えることができる。
  • ②発表者は本会会員であることを要す。ただし理事会の議を経て、非会員に発表を依頼することができる。

第25条(出展)大会会場におけるスタンドの出展は賛助会員にのみ認められる。その他の特例は理事会の議決による。

第26条(大会費)大会参加者から大会費を徴収する。

第9章 顧問

第27条(顧問の委嘱・任務)

  • ①理事会は、本会の運営に必要と認める者を顧問として総会に推薦する。
  • ②顧問のうち1名は、在日フランス大使館の関係担当官とする。
  • ③顧問は理事会に対して、適宜本会の運営全般に関わる助言をすることができる。

付則

  • ①本施行細則の改正は、理事会の議決による。
  • ②本施行細則の改正後最初に行なわれる会長および理事の選挙のための選挙管理委員会はその 時点での理事会が選出する。
  • ③本施行細則は、1996年6月1日より施行する。

付則

本施行細則は、2002年5月31日より施行する。

付則

本施行細則は、2003年5月30日より施行する。

付則

本施行細則は、2011年11月12日より施行する。

付則

本施行細則は、2014年11月23日より施行する。

※日本フランス語教育学会設立年月日:1970年4月1日

歴 代 主 要 役 員

  • 選出年   会 長    副 会 長
  • 1970年  小林 正   渡辺 明正  SAKAI -BLOCH, Françoise
  • 1975年  朝倉 季雄  渡辺 明正  SAKAI -BLOCH, Françoise
  • 1977年  朝倉 季雄  田島 宏   HORIUCHI-LAGACHE, Renée
  • 1979年  田島 宏   加納 晃   ROCHET, Michel
  • 1982年  川村 克己  朝倉 剛   CELETTE, Roland
  • 1985年  朝倉 剛   小林 路易  MOUSSARIE, Jean
  • 1988年  福井 芳男  小林 路易  MOUSSARIE,Jean; COUTURE,Jean-Claude
  • 1990年  福井 芳男  小林 路易  MAIFFREDY, Jean
  • 1991年  加藤 晴久  筑紫 文耀  MAIFFREDY, Jean
  • 1994年  加藤 晴久  筑紫 文耀  MAIFFREDY, Jean
  • 1997年  石崎 晴己  中村 啓佑
  • 2000年  石崎 晴己  中井 珠子
  • 2003年  立花 英裕  田中 幸子  伊川 徹
  • 2006年  立花 英裕  伊川 徹   善本 孝
  • 2009年  三浦 信孝  大木 充   橘木 芳徳→土屋 良二
  • 2012年  古石 篤子  西山 教行  小松 祐子
  • 2015年  西山 教行  小松 祐子  BRANCOURT, Vincent
  • 2018年  西山 教行  中野 茂   BRANCOURT, Vincent
  • 幹 事 長
  • 1970年  野村 二郎  1987年 堀田 郷弘  2004年 横山 理
  • 1971年  苅宿 俊幸  1988年 青井 明   2005年 姫田 麻利子
  • 1972年  加納 晃   1989年 石崎 晴己  2006年 小松 祐子
  • 1973年  戸張 智雄  1990年 一之瀬 正興 2007年 ROUSSEL, François
  • 1974年  会津 洋   1991年 一戸 とおる 2008年 土屋 良二
  • 1975年  田島 宏   1992年 西崎 愛子  2009年 古石 篤子
  • 1976年  丸山 圭三郎 1993年 稲垣 文雄  2010年 舟杉 真一
  • 1977年  朝倉 剛   1994年 平野 和彦  2011年 COURRON, David
  • 1978年  福井 芳男  1995年 橘木 芳徳  2012年 COURRON, David
  • 1979年  福井 芳男  1996年 三浦 信孝  2013年 COURRON, David
  • 1980年  大賀 正喜  1997年 大木  充  2014年 COURRON, David
  • 1981年  市川 慎一  1998年 立花 英裕  2015年 中野 茂
  • 1982年  林田 遼右  1999年 中井 珠子  2016年 中野 茂
  • 1983年  筑紫 文耀  2000年 伊川  徹  2017年 今中 舞衣子
  • 1984年  中山 眞彦  2001年 白井 春人  2018年 野澤 督
  • 1985年  目黒 士門  2002年 鳥居 正文→西山 教行  2019年 松川 雄哉
  • 1986年  加藤 晴久  2003年 善本 孝  2020年 松川 雄哉

STATUTS DE LA S.J.D.F.

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. (dénomination)

Il est créé la Société Japonaise de Didactique du Français (SJDF ci-dessous « La Société »).

Article 2. (organisation)

Article 3. (siège)

La Société a son siège à la Maison Franco-Japonaise, sise 3-9-25 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japon.

Chapitre 2. Objectifs et activités

Article 4. (objectifs)

La Société a pour but de favoriser la mise en commun des expériences, des recherches pédagogiques et des activités de ses membres pour améliorer les conditions générales et particulières de l’enseignement du français au Japon. Elle a aussi pour ambition de favoriser les échanges avec les enseignants de français dans le monde.

Article 5. (activités)

Pour atteindre ces objectifs, la Société se consacre aux activités suivantes :

Chapitre 3. Les Membres

Article 6. (catégories de membres)

La Société reconnaît les 7 catégories de membres suivantes :

Article 7. (droits)

Article 8. (cotisation)

Article 9. (affiliation et retrait)

Les règles d’affiliation et de retrait sont fixées dans le Règlement d’application.

Article 10. (radiation)

Article 11. (réadmission et retrait provisoire)

Les règles de réadmission et de retrait provisoire sont fixées dans le Règlement d’application.

Chapitre 4. Fonctions

Article 12. (composition)

La Société établit les fonctions suivantes :

Article 13. (missions)

Article 14. (élections)

Article 15. (durée des mandats)

Chapitre 5. Les Organes

Article 16. (composition)

La Société se dote des organes suivants :

Article 17. (Assemblée générale)

Article 18. (le Conseil d’administration)

Article 19. (comités)

Article 20. (le Secrétariat)

Chapitre 6. Comptes

Article 21. (comptes)

L’exercice financier de la Société s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

Dispositions annexes

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 31 mai 2002.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 30 mai 2003.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 1er octobre 2005.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 12 novembre 2011.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 23 novembre 2014.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 12 juin 2021.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 14 mai 2023.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 20 janvier 2024.

Disposition annexe
Les présents Statuts entrent en vigueur le 12 mai 2024.


Règlement d’Application des statuts de la SJDF

Chapitre 1. Catégories de membres

Article 1. (membre ordinaire “groupe”) Un établissement scolaire, une bibliothèque, un institut de recherche peuvent devenir membres ordinaires de la Société après en avoir fait la demande officielle et après avoir obtenu l’aval du Conseil d’administration.

Article 2. (changement de catégorie) Lorsqu’un membre étudiant perd son statut d’étudiant, il doit signaler ce changement et prendre le statut de membre ordinaire.

Chapitre 2. Affiliation et démission

Article 3. (affiliation) Une personne désirant s’affilier à la Société doit présenter une lettre d’adhésion au Conseil d’administration, obtenir son approbation et verser la cotisation de l’année de son affiliation.

Article 4. (changement) En cas de modification des données concernant les nom, adresse, appartenance, statut, tout membre doit en signaler la teneur au secrétariat de la Société dans les plus brefs délais.

Article 5. (démission) Un membre qui désire démissionner doit s’acquitter de sa cotisation et présenter une lettre de démission au Conseil d’administration et obtenir son approbation.

Chapitre 3. Radiation, retrait temporaire, réaffiliation

Article 6. (retard de cotisation) Un membre n’ayant pas cotisé pendant deux années consécutives ne reçoit plus la Revue ni le Bulletin.

Article 7. (radiation) Un membre n’ayant pas cotisé pendant trois années consécutives perd sa qualité de membre le jour de l’expiration de l’exercice financier en cours.

Article 8. (réaffiliation) Un membre radié en vertu de l’article précédent peut, dans un délai d’un an, se réaffilier à condition d’avoir versé la totalité de ses arriérés.

Article 9. (retrait provisoire)

Article 10. (réintégration)

Chapitre 4. Élection du Bureau

Article 11. (droit de vote)

Article 12. (éligibilité)

Article 13. (mode électoral)

Article 14. (élection du président)

Article 15. (élection des vice-présidents et des membres du Conseil)

Article 16. (le Comité électoral)

Chapitre 5. Le Conseil d’administration

Article 17. (le Conseil d’administration)

Chapitre 6. Les Comités

Article 18. (présidence des Comités) Chaque Comité élit son président conformément au règlement interne de chaque Comité et ce choix est soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

Article 19. (membre des Comités) Les Comités sont composés de membres mandatés par le Conseil d’administration.

Chapitre 7. L’Assemblée générale

Article 20. (ordre du jour) Un membre désirant que soit portée une question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, doit la présenter par écrit au Conseil d’administration, deux mois avant les assises.

Article 21. (Assemblée générale extraordinaire) Un membre demandant la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire doit en présenter au président la demande signée par au moins 50 membres.

Chapitre 8. Le Congrès national

Article 22. (tenue du Congrès) Un Congrès national se tient en principe une fois par an.

Article 23. (programme du Congrès)

Article 24. (exposés)

Article 25. (stand publicitaire) Seul un membre bienfaiteur peut installer un stand publicitaire sur les lieux du Congrès. Toute exception doit être décidée par le Conseil d’administration.

Article 26. (frais de participation) Il est demandé à tous les congressistes de régler des frais de participation.

Chapitre 9. Les conseillers

Article 27. (mandat et fonctions)

Dispositions annexes

Disposition annexe

Le présent Règlement d’application entre en vigueur le 31 mai 2002.

Disposition annexe

Le présent Règlement d’application entre en vigueur le 30 mai 2003.

Disposition annexe

Le présent Règlement d’Application entre en vigueur le 12 novembre 2011.

Le présent Règlement d’Application entre en vigueur janvier 2012.

Disposition annexe
Le présent Règlement d’application entre en vigueur le 23 novembre 2014.

※La SJDF a été fondée le 1er avril 1970.